AMF originarl M5 Graderと計量法
自作選果機と計量法:CoderDojoのメンターから学んだ意外な話
M5 Graderを作って使っていたら、CoderDojoのメンターさんから「秤には計量法という法律があるよ」と教えてもらいました。えっ、そんな法律があるの?!全然知りませんでした。
気になったので調べてみると、確かに計量法という法律があります。もしかして自作選果機って法的にアウトなの?と心配になったので、福島県の計量検定所に問い合わせてみました。モノづくりをするうえで法律は重要なポイントです。知らなかったですでは済まないこともあります。
それで、計量法って何?
計量法は、簡単に言うと「正確な計量を確保するための法律」です。でも全ての計量が対象ではなく、主に以下の2つの場面で規制があります:
- 「取引」:重さを明示してお金のやり取りをすること
- 「証明」:公的機関に重量データを報告すること
具体的にはどんな時に適用されるのか
規制の対象になる例:
- スーパーでの量り売り(100g200円で500g売るなど)
- 貴金属の買取(重さで値段を決める)
- 健康診断の体重測定(記録として残す)
規制の対象にならない例:
- 工場での品質管理
- 家庭での料理の計量
- 温泉での体重測定(参考程度)
要するに、「重さでお金が決まる」とか「公式な記録として使う」場合じゃなければ、特に規制はないということですね。
福島県に聞いてみた結果
計量法についてはウェブで調べられたのですが、M5 Graderを業務に使って良いかはわかりません。どうやら計量検定所というのが各都道府県にあるらしく、今回ドキドキしながら福島県の計量検定所に問い合わせてみました。
予想していたことですが、秤を自作してそれを業務に使おうとした前例はなく、検定所の方も相当驚いておりました。
計量検定所の見解:業務に使っても問題なし!

選果は「取引」じゃない
- 柿をSサイズ、Lサイズに分けても、「重さ○○グラムで△△円」という売り方じゃない
- サイズで価格が違っても、重量そのものを明示した取引ではない
- だから計量法の「取引」には当たらない
なので検定も届出も不要
- 取引証明に使うわけじゃないので、特別な手続きは一切不要
- 検定を受ける必要もなし
- 普通に業務で使ってOK
これで安心して使えますね。
計量検定所さんから「問題なし」との見解を頂いたので、これで大手を振ってM5 Graderを使えます?
M5 Graderの業務利用にはご注意を
ただし、もしM5 Graderを改造して以下のような使い方をする場合は、計量法に抵触しないようにご注意ください。
- 量り売り機能を追加:「○○グラム△△円」で販売
- 公的書類用のデータ生成:役所に提出する重量データなど
お近くの計量検定所に相談してくださいね。
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P.S. 福島県計量検定所の方々には、丁寧に対応していただき本当にありがとうございました?